
自家用自動車共同使用契約
自家用自動車(以下車両という)の共同使用について共同使用者___(甲)と車両の所有者であるアジアキャピタルマネジメント株式会社と(乙)共同使用契約を以下に締結する。契約期間は締結日より6ヶ月間とする。
第1条(契約の目的)
車両を共同使用し、甲乙共に本契約を誠実に守ることとする。 車両の利用中は甲も保険契約上の使用者にあたる事 甲は別途取り決めた利用時間に応じた車両の維持管理費用を乙に支払うこと。 (2)にて甲から徴収した費用をもって、乙は甲の利用期間外も含めた車両の維持管理を行うこと。 共同使用中の車両の管理は甲が責任をもって行うこと。
第2条(共同使用車両)
車名
型式
車台番号
登録番号
第3条(使用目的)
車両の使用は共同使用者による私的使用に限り、営業目的に使用しない。
第4条(使用方法)
- 利用を希望する共同使用者は、予め予約を行う。
- 『道路運送車両法 第四章「道路運送車両の点検及び整備」第四十七条及び第四十七条の二』に基づいて甲が適切に管理するものとする
第5条(管理責任)
- 甲は車両の利用において、次の事項を遵守するものとする。 運転者及び運転の制限 運転者の制限
- 車両を運転するものについては本契約を締結した甲のみとし、それ以外のものが運転中に起こした事故については、付帯された自動車保険の対象外とし、車両を利用するすべての人員の責任とする。
第6条(関連法令の遵守)
共同使用者は関連法令の遵守義務を励行し、車両の運用及管理ならびに保安に当たる。
第7条(維持費用)
車両の通常の維持費用及保管の費用は利用規約等に定める料金を共同使用者が支払う 。
第8条(使用権の譲渡の禁止)
共同使用者は、車両を第三者に使用させたり、本契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。
第9条(契約の解除等)
- 車両の使用方法が目的に沿っていないなど利用規約に基づき乙が判断した場合は同使用者全員は車両の返却を行う。
- 契約に定める事項に違反した共同使用者との契約は利用規約に沿って契約の解除をできる。
第10条(その他)
本契約に関わるその他の事項は別途利用規約に定め共同使用者はそれを遵守する。
令和 年 月 日
共同使用者(甲)______
所有者(乙)アジアキャピタルマネジメント