
利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
- 当社はこの約款の定めるところにより、共同使用契約によりキャンピングカー利用者とキャンピングカー共同使用をします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
- 共同使用者は、この規約および当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種、使用開始日時、使用期間、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の条件を明示して予約の申込を行うことができます。
- 当社は、共同使用者から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するキャンピングカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、共同使用者は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
共同使用者は、前条第 1 項の条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
- 共同使用者は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
- 共同使用者が、共同使用者の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても利用が開始されなかった場合は予約が取消されたものとします。
- 共同利用者の都合により予約が取消されたときは、共同使用者は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を共同利用者に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の共同利用者もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により共同利用が開始されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を共同使用者に返還するものとします。
第5条(代替車)
- 当社は、共同使用者から予約のあった車種のキャンピングカー利用ができないときは、共同利用者に対し、予約と異なる車種のキャンピングカーの利用を申し入れることができるものとします。
- 共同使用者が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種を除き予約時と同一の条件で代替車を利用するものとします。この場合共同使用者は、代替車と予約のあった条件のキャンピングカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
- 共同使用者が第 1 項の代替車の利用の申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合において、利用することができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第 4 条第 4 項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第 4 条第 5 項に準じて取扱うものとします。
第6条(免責)
当社および共同使用者は、予約が取消され、または利用が開始されなかったことについては、第 4 条および第 5 条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 共同使用者は、当社に代わって予約業務を取扱う提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込を行ったときは、共同利用者はその代行業者に対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第3章 共同使用
第8条(共同使用契約の締結)
- 共同使用者は第 2 条第 1 項に定める条件を明示し、当社はこの規約、料金表等により条件を明示して、共同使用予約申し込みの当社の承諾をもって、もしくは当社の指定する様式にて共同使用契約契約を締結するものとします。共同使用契約期間は12ヶ月とします。ただし共同使用できるレンタカーがない場合、または共同使用者もしくは運転者が第 9 条第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 共同使用契約を締結した場合、共同使用者は当社に第 11 条第 1 項に定める共同使用料金を支払うものとします。
- 当社は、共同使用契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、共同使用契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
- 当社は、共同使用契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(共同使用の不可)
- 共同使用者または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができないものとします。 運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 酒気を帯びていると認められるとき。 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 共同使用者または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は共同使用を断ることができるものとします。 予約に際して定めた運転者が異なるとき。 過去の貸渡しにおいて、共同使用料金の支払を滞納した事実があるとき。 過去において、第 17 条の各号に掲げる行為があったとき。 過去の共同使用において、第 18 条第 5 項の費用の未払いが発生したとき、または第 23 条第 1 項に掲げる行為があったとき。 過去において、規約または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 その他当社が不適当と認めたとき。
- 前 2 項の場合、当社と共同使用者との間に既に予約が成立していたときは、共同使用者の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、共同使用者は第 4 条第 3 項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を共同使用者に返還するものとします。
第10条(共同使用料金)
共同使用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金 (2)燃料代 (3)その他の料金
第11条(使用条件の変更)
共同使用人は、契約の締結後、第 8 条第 1 項の条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4章 使用
第12条(管理責任)
共同使用人または運転者は、車の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第13条(日常点検整備)
共同使用人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第14条(禁止行為)
共同使用人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。 車を転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 当社の承諾を受けることなく、各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 日本国外に持ち出すこと。 その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為。
第15条(違法駐車の場合の措置等)
- 共同使用人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
- 当社は、警察から車の放置駐車違反の連絡を受けたときは、共同使用人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、共同使用人または運転者はこれに従うものとします。
- 当社は前項の指示を行ったときは、共同使用人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで共同使用人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は共同使用人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
- 当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により共同使用人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、共同使用人または運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは共同使用人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は共同使用人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、共同使用人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 放置違反金相当額 当社が別に定める駐車違反違約金 探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用
- 第1項の規定により共同使用人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、共同使用人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、共同使用人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 前項に基づき共同使用人または運転者が駐車違反金を当社に支払った後、共同使用人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借共同使用人または運転者に返還するものとします。
第5章 返 還
第16条(返還責任)
- 共同使用人または運転者は、予約した使用期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 共同使用人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 共同使用人または運転者は、天災その他の不可抗力により期間内に車を返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第17条(返還時の確認等)
- 共同使用人または運転者は、当社立会いのもとに車および備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 共同使用人または運転者は、車の返還にあたって、車内に共同使用人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、車の返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。
- 共同使用人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、車返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第18条(使用期間変更時の料金)
- 共同使用人または運転者は、第 12 条により期間を変更したときは、変更後の期間に対応する料金を支払うものとします。
- 共同使用人または運転者は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の 2 倍額の違約料を支払うものとします。
第19条(返還されなかった場合の措置)
- 当社は、共同使用人または運転者が、期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所に車を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または共同使用人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
- 前項の場合、当社は車の所在を確認するため、共同使用人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第 1 項に該当することとなった場合、共同使用人または運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、車の回収および共同使用人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第20条(故障発見時の措置)
共同使用人または運転者は、使用中に車の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
第21条(事故発生時の措置)
- 共同使用人または運転者は、使用中に車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。 前号の指示に基づき車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 共同使用人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
- 当社は、共同使用人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第22条(盗難発生時の措置)
共同使用人または運転者は、使用中に車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 直ちに最寄の警察に通報すること。 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。 盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第23条(使用不能による使用期間の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)により車が使用できなくなったときは、使用期間は終了するものとします。
- 共同使用人または運転者は、前項の場合、車の引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項または第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、共同使用人は当社から代替車の提供を受けることができるものとします。なお、代替車の提供条件については、第 5 条第 2 項に準じます。
- 共同使用人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替車を提供できないときも同様とします。
- 故障等が共同使用人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの金から、終了までの期間に対応する料金を差 し引いた残額を共同使用人に返還するものとします。
- 共同使用人および運転者は、本条に定める措置を除き、車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償および補償
第24条(賠償および営業補償)
- 共同使用人または運転者が借り受けた共同使用車の使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、共同使用人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、共同使用人または運転者の責に帰すべき事由による故障、共同使用車の汚損、臭気等により当社がその車を利用できないことによる損害については料金表等に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、共同使用人または運転者は直ちにこれを支払うものとします。
第25条(保険および補償)
- 共同使用人または運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社が車について締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。 対人補償 1 名につき 無制限 (自賠責保険を含む) 対物補償 1 事故につき 無制限 (免責額 10 万円) 車両補償 1 事故につき 1000 万円 (免責額 10 万円) 人身傷害補償 1 名につき 5000 万円まで(搭乗中のみ補償)
- 警察および当社に届出のない事故、その他共同使用人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
- 保険金が支払われない損害および第 1 項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、共同使用人または運転者の負担とします。
- 共同使用人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
- 第 1 項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、共同使用人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは、自損事故の場合の車両免責額を除き、当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは共同使用人または運転者の負担とします。
- 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は料金に含みます。
第8章 共同使用契約の解除
第26条(契約の解除)
- 当社は、共同使用人または運転者が使用中にこの規約に違反したとき、または第 9 条第 1 項、同第
- 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに契約を解除し、直ちに車の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の共同使用料金を共同使用人に返還しないものとします。
第27条(中途解約)
- 共同使用人は、使用中であっても、当社の同意を得て契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の料金から、返還までの期間に対応する料金を差し引いた残額を共同使用人に返還するものとします。
- 共同使用人は、前項の解約をするときは、中途解約手数料を当社に支払うものとします。
第9章 個人情報
第28条(個人情報の利用目的)
当社が共同使用人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 契約の締結に際し、申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行うため。 共同使用人または運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。 当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 第1項各号に定めていない目的で共同使用人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第29条(個人情報の登録および利用の同意)
- 共同使用人または運転者は、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。
- 共同使用人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第10章 雑 則
第30条(消費税)
共同使用人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
共同使用人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第33条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
【別紙】
キャンセル料等
ご利用に際し、事故やキャンセルにて車両および備品に破損、または当社営業に支障をきたした場合、以下の費用を頂戴する場合がございますのでご留意ください。
■ ノンオペレーションチャージ
(車両)
利用時に自損事故を起こされた場合、事故の大小に関わらず以下のノンオペレーションチャージをご負担いただきます。
・自走が困難となり、予定の場所での返還がなされなかった場合:150,000 円
・自 走 可 能 で 予 定 の 場 所 で 返 還 さ れ た 場 合 :100,000 円
(備品)
レンタル品を破損してしまった場合、以下の費用をご負担いただく場合があります。
・使用不能の状態で返還された場合・・・代替品購入金額の 100%
・修理を要する場合・・・修理日数×該当品のレンタル料金×50%
■ 休車補償
事故車両の修理により使用が不可能となった日数×20,000 円
※ただし、修理期間は当社指定工場での修理日数となります。
■ キャンセル料
お客様のご都合により予約をキャンセルされる場合は、以下の通りキャンセル料を頂戴いたします。なお、18 時以降のご連絡は翌日のキャンセル扱いとさせていただきます。
・本申し込み後・・・ご利用料金の 10%
・ご利用予定日 7日前・・・ご利用料金の 20%
・ご利用予定日 2 日前・・・ご利用料金の 50%
・ご利用前日以降・・・ご利用料金の 100%
その他注意事項
- 車内は全面禁煙です。返却時にたばこ臭が確認された場合は、洗浄代として 20,000 円頂戴いたします。
- ペット乗車不可の車両ご利用車両について、返却時にペット臭や毛が確認された場合は、別途清掃代として 20,000 円頂戴いたします。
- 土足厳禁車両において、返却時に土足利用が確認された場合は、別途清掃代として 20,000 円頂戴いたします。
- 車内での臭いのきつい料理や魚料理はご遠慮ください。
- 利用時に発生したごみは各自責任をもって処理してください。当社が引き取ることはできません。
- 車両利用の延長は 5 時間前から受付いたします。ただし、その後の予約状況では対応できかねる場合がございます。
- 事故や故障が発生した場合は、速やかに当社担当者までご連絡願います。事故の大小に関わらずご連絡いただけなかった場合は、保険適用がなされない場合がございますのでご注意ください。
- キャンピングカーは特殊車両のた当日に破損・故障により緊急の修理が必要となり貸出不能となる場合がございますのでご了承願います。また、天災事変その他やむを得ない場合は貸出しを取りやめさせていただく場合がございます。
- 利用時のその他の損害(キャンプ場やホテル等のキャンセル料金やトラブル)については、当社責任はないものとし、違約金等の責めを負わないものとします。
附 則